規約

第1章 総則

(名称)
第1条 名称は、日本ブラインドテニス連盟(Japan Blind Tennis Federation「JBTF」)(以下、「本連盟」と略す)とする。

(事務局)
第2条 本連盟の事務局は、第10条2項で規定する事務局長方に置く。

(目的)
第3条 本連盟は、我が国の視覚にハンディがある者とハンディがない者が共にテニスに親しみ、社会での融和と余暇活動の善用により、生活の質の向上を図り、もって社会での完全参加と平等に寄与することを目的とする。
2 本連盟は、海外のブラインドテニス組織に対する窓口を担い、国内外のブラインドテニス発展のために寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ブラインドテニスの競技会開催に関すること。
(2) ブラインドテニスの指導及び普及による研修会の開催に関すること。
(3) ブラインドテニスの技術の研究に関すること。
(4) 海外で行われるブラインドテニス競技会への選手派遣に関すること。
(5) 海外で行われる各種会議への役員の派遣に関すること。
(6) その他、国内外において目的達成に必要と判断した事項。

第2章 組織及び会員

(組織及び加盟団体)
第5条 本連盟は、各地域におけるブラインドテニスを統括する団体(以下「地域協会」と略す)及びその会員をもって組織する。
2 本連盟に加盟しようとする地域協会は、団体の会則及び役員名簿を理事会に提出し、理事会の推薦及び代議員会の承認を経て加盟することができる。
3 加盟団体はその会員の中から、第12条の規定に従い代議員を選出することができる。

(会員)
第6条 本連盟の会員は、次の二種とする。
(1) 正会員
本連盟の規約の目的に賛同する、視覚にハンディがある者とハンディがない者。
(2) 賛助会員
本連盟の趣旨に賛同し、その事業を援助する法人又は個人とする。

(会員の登録)
第7条 本連盟への登録は、会員登録細則による。
2 会員は、地域協会に登録することにより本連盟に登録するものとし、各地域協会は登録一覧と会費を、本連盟事務局に提出しなければならない。
3 登録の期間は、年度単位とする。

(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を収めなければならない。
2 既納の会費は返還しない。

(権利停止及び除名)
第9条 本連盟の規則に反し本連盟の名誉を著しく棄損したものは、代議員会の議決により、権利の行使を停止又は除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員及び代議員

(役員)
第10条 本連盟に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名
2 理事の中から、会長(1名)、副会長(若干名)、事務局長(1名)、事務局次長(若干名)、会計(1名)を選出する。

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、代議員会において選任する。
2 会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計は、理事会において互選する。
3 監事は、本連盟の理事及び職員を兼ねることはできない。

(代議員及び選任)
第12条 本連盟に、代議員を置く。
2 代議員は、本連盟に加盟する各地域協会で選出された代表者とする。
3 本連盟登録会員20名以上の地域協会においては、20名を超えるごとに1名を追加選出することができる。この場合、地域代表を互選するものとする。

(役員及び代議員の任務)
第13条 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、本連盟の事務を統括する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
5 会計は、本連盟の事業及び財務会計を統括する。
6 その他理事は、会務を分掌する。
7 監事は、本連盟の財産、事業及び財務会計、並びに理事の業務執行を監査し、それについて不整の事実を発見したときは、代議員会又は理事会に報告する。
8 代議員は、会員を代表し、代議員会を構成して第17条に規定する事項を審議議決する。

(役員及び代議員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 代議員の任期は、1年とし再任を妨げない。
3 役員及び代議員に欠員が生じたときには補充する。
4 補欠又は増員により就任した役員及び代議員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(顧問及び相談役)
第15条 本連盟の目的及び事業に必要な場合において、顧問及び相談役を理事会の推薦により会長が委嘱することができる。

第4章 機関

(機関)
第16条 本連盟に次の機関を置く。
(1) 代議員会
(2) 理事会
(3) 事務局
(4) その他必要な機関(専門部会及び実行委員会)

(代議員会)
第17条 代議員会は、第12条に規定する代議員で構成する本連盟における最高議決機関であって、会長が年1回以上召集し次の事項を審議議決する。
(1) 役員の選任及び解任に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更に関すること。
(3) 事業報告及び収支決算に関すること。
(4) 財産目録に関すること。
(5) 本規約の改廃に関すること。
(6) 加盟団体の承認、除名に関すること。
(7) 会員の除名に関すること。
(8) その他必要な事項
2 代議員会は、定時代議員会の他、次の場合において会長が召集する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 代議員の過半数が議案を提示して開催を請求したとき。
3 代議員会の召集は、開催日の7日前までに、日時、場所、議題及び議案を示して、すべての代議員に通知されなければならない。
4 代議員会は、代議員総数の過半数以上(委任も含む)の出席がなければ開催することはできない。
5 代議員会の議決は、出席代議員の過半数により決する。可否同数の時には議長がこれを決する。
6 止むを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、通知された事項についてあらかじめ書面又は電磁的方法をもって意思を表現し、又は所属地域協会の他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において書面票決者又は議決を委任した者は、会議に出席したものとみなす。
7 代議員会の議長は、出席代議員の中から互選する。

(理事会)
第18条 理事会は、第10条2項に規定する理事で構成する本連盟の執行機関であって、代議員会の議決に基づき会務を執行する。
2 次の事項は、理事会の承認を経なければならない。
(1) 代議員会に付議すべき議案
(2) 会務の執行に関する諸規程の制定及び改定
(3) 予備費の充当
(4) 顧問及び相談役の選任
(5) 専門部会及び実行委員会の設置並びに担当理事の選任
(6) ブラインドテニス競技に関する諸規則の制定及び改定
3 理事会は会長が召集する。
4 理事会の議長は会長が務める。
5 本条2項の事項に関する決議は、理事総数の3分の2以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
6 本条2項に関して、会長又は担当理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
7 理事は、その担当業務に関して、理事会の承認を要しない事項についても、理事会に対し適宜報告を行わなければならない。

(事務局)
第19条 本連盟の総務事務を処理し、会長並びに理事の会務執行を補佐するため、事務局長のもとに事務局を置く。
2 事務局には必要に応じて事務局員を置くことができる。事務局員は事務局長の推薦により会長が委嘱する。

(専門部会及び実行委員会)
第20条 本連盟の目的及び事業に必要な場合において、理事会の承認により専門部会及び実行委員会を置く。
2 専門部会及び実行委員会の統括は、理事の1名がその任に当たる。
3 専門部会及び実行委員会の委員は、担当理事の推薦により会長が委嘱する。

第5章 会計

(資産の構成)
第21条 本連盟の資産は次のものより構成する。
(1) 会費
(2) 助成金・補助金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産目録に記載された資産
(6) その他の収入

(会計区分)
第22条 本連盟の会計は、一般会計と特別会計に区分して行う。

(資産の管理)
第23条 本連盟の資産は、代議員会の定めるところにより会長が管理運営する。

(資産の支弁)
第24条 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第25条 本連盟の予算及び決算は、会計年度ごとに監事の監査を受け代議員会に報告し承認を受けなければならない。

(会計年度)
第26条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6章 規約の改廃と解散

(規約の改廃)
第27条 本規約の改廃は、代議員会の議決により行う。

(本連盟の解散)
第28条 本連盟の解散は、代議員会の議決により行う。

第7章 雑則

(細則)
第29条 この規約の施行にあたって必要な細則は、理事会の承認において別に定める。

付則
1.本規則は平成22年3月7日より施行する。
2.平成24年6月15日、事務局所在地の変更及び事務局次長職新設のため第2条、第9条、第11条を改正。
3.平成26年4月1日、組織改正(代議員会の設置等)のため第2章、第3章、第4章並びに関連条項を改正。
4.平成28年3月20日、第14条の改定。
5.平成30年12月23日、第3条及び第4条を改定した他、軽微な文言修正。


会員登録及び代議員選出細則

(目的)
第1条 本細則は、日本ブラインドテニス連盟(以下、本連盟という)規約にもとづく、加盟地域協会による本連盟への会員登録、および代議員の選出について定める。

(会員登録)
第2条 加盟地域協会は、毎年5月末日までに、当該年度の会員名簿を本連盟事務局に提出し、第3条に定める会費を納入するものとする。
2 前項による名簿に記載された会員については、会員登録は当該年度4月1日より有効なものとして取り扱う。
3 加盟地域協会は、6月1日以降において追加の会員登録を行うことができる。ただし、その登録有効期間は、本連盟事務局に届け出のあった日から当該年度末日までとする。

(会費)
第3条 本連盟の正会員は、本連盟へは年度2,000円の会費を収めるものとする。
2 本連盟の賛助会員の会費は次による。
(1) 法人・団体 年1口以上(1口 10、000円)
(2) 個人    年1口以上(1口  3、000円)

(代議員の選出)
第4条 規約第12条3項の規定により各地域協会に割り当てられる代議員数は、毎年度6月1日付の登録会員数にもとづき決定され、6月1日以降に追加登録された会員数は代議員選出の基準会員数には含めないものとする。
2 加盟地域協会は、代議員を新たに選出したとき、代議員に欠員が生じ補充したとき、または代議員に交代があったときは、遅滞なく本連盟理事会に報告するものとする。

付則
1.本細則は、平成22年3月7日より施行する。
2.本細則は、「会員登録及び代議員選出細則」と改題のうえ、平成28年4月1日より施行する。
3.平成28年3月20日 会員登録細則を会員登録及び代議員選出細則に改め、代議員選出基準に関する条項を追加する。